南大沢憲法9条の会
  Top  よびかけ  目的  活動記録  リンク  新着情報  地域9条の会



南大沢憲法9条の会

地域をつなぐ平和のつどい2012
 フクシマから憲法を考える


弾き唄い: 真子masako(佐藤真子)

講演: 吉原泰助(福島県九条の会代表・元福島大学学長)
    「あらめて憲法を見つめ直す
     −原発・九条・人権−」

日時:10月13日(土)13時〜

場所:首都大学東京1号館120号室
   (京王線南大沢駅徒歩5分)

資料代:500円 学生300円 高校生以下無料

主催:南大沢、別所、由木各地域憲法9条の会 / 首都大・都立大教職員9条の会
共催・公立大学法人首都大学東京労働組合
連絡先:成瀬042-677-6250 浜津042-674-6362




日本国憲法前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

            1946年11月3日公布   1947年5月3日施行


第9条〔戦争の放棄〕

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


第99条 〔憲法の尊重・擁護〕

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。




2004年6月10日、
日本国憲法9条「改正」の動きに警鐘を鳴らし、
「改憲」のくわだてを阻むために
一人ひとりの努力をよびかけたアピールが発せられ、
「九条の会」が発足しました。
アピールを発したのは、大江健三郎さん・澤地久枝さん等9人です。
その後、全国の地域・職場・学園で「九条の会」がつくられ、
現在、七千以上の会がつくられています。
「南大沢憲法9条の会」も2007年6月10日、
仲間入りをしました。









南大沢憲法9条の会 
minamioosawa9jou@mac.com
















inserted by FC2 system