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南大沢憲法9条の会
地域をつなぐ平和のつどい2012
フクシマから憲法を考える
弾き唄い: 真子masako(佐藤真子)
講演: 吉原泰助(福島県九条の会代表・元福島大学学長)
「あらめて憲法を見つめ直す
−原発・九条・人権−」
日時:10月13日(土)13時〜
場所:首都大学東京1号館120号室
(京王線南大沢駅徒歩5分)
資料代:500円 学生300円 高校生以下無料
主催:南大沢、別所、由木各地域憲法9条の会 / 首都大・都立大教職員9条の会
共催・公立大学法人首都大学東京労働組合
連絡先:成瀬042-677-6250 浜津042-674-6362
日本国憲法前文 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
第9条〔戦争の放棄〕 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
第99条 〔憲法の尊重・擁護〕 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 |
2004年6月10日、
日本国憲法9条「改正」の動きに警鐘を鳴らし、
「改憲」のくわだてを阻むために
一人ひとりの努力をよびかけたアピールが発せられ、
「九条の会」が発足しました。
アピールを発したのは、大江健三郎さん・澤地久枝さん等9人です。
その後、全国の地域・職場・学園で「九条の会」がつくられ、
現在、七千以上の会がつくられています。
「南大沢憲法9条の会」も2007年6月10日、
仲間入りをしました。
南大沢憲法9条の会